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市・県民税の課税について

2015年10月5日更新

質問

市・県民税は、収入がいくらから課税されますか?

 


回答

 市・県民税については、控除対象配偶者や扶養親族がいない場合、前年中の合計所得金額が28万円(給与収入に直すと93万円)を超えると均等割(平成26年度から平成35年度までの10年間は、富山県の場合は5,500円(市民税3,500円+県民税1,500円+水と緑の森づくり税500円))が課税されます。

 ただし、これ以上の金額の場合でも、扶養親族数によっては課税されないこともあります。

 また、1月1日現在で、障害者・未成年者・寡婦・寡夫の方で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与収入に直すと204万4千円未満)の方は課税されません。

お問い合わせは

税務課 住民税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062

E-MAIL: zeimu@city.uozu.toyama.jp

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