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2015年10月5日更新
15歳以下のこどもの扶養控除額がなくなったので、扶養親族申告をしなくてもよいのではないですか?
15歳以下のお子さんについては、控除額はありませんが、年少扶養親族として申告してください。
年少扶養親族は、市・県民税の非課税の判定に反映します。
また、医療や福祉等の負担金でも、年少扶養親族を控除額があるものとして計算する場合がありますので、年少扶養親族として申告してください。
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