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2026年8月1日更新
給与支払報告書を市区町村に提出した場合は、源泉徴収票を税務署に提出する必要がなくなります これまで、給与の支払いをする事業者の方は、受給者の方がお住いの市区町村に支払報告書を提出するほか、源泉徴収票を事業者の方の所轄税務署にも提出する必要がありました。 令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。そのため、税務署提出用の「給与所得者の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。 ☆市区町村への給与支払報告書の提出は、引き続き必要ですのでご注意ください。 ※受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての受給者に対して作成・交付を行うが必要あります。 詳しくは下記リーフレット、国税庁特設ページをご覧ください。 リーフレット:令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります 外部サイト:国税庁特設ページ 給与支払報告書の提出はeLTAXがおすすめです! eLTAXで給与支払報告書が提出された場合、提出された給与支払報告書は自動的に各市区町村に振り分けされるため支払者の負担が軽減されます。 また、eLTAXで提出された給与支払報告書の情報はマイナポータル連携の対象となるため従業員の利便性向上にもつながることになります。 給与支払報告書の提出方法などについては、こちらをご覧ください。※最新情報は12月上旬に更新予定です。 なお、源泉徴収票と給与支払報告書を同時に作成・提出することができる「eLTAXでの電子的提出の一元化機能」は令和8年9月をもって終了となります。 関連リンク 市民税・県民税・森林環境税の特別徴収完全実施について
これまで、給与の支払いをする事業者の方は、受給者の方がお住いの市区町村に支払報告書を提出するほか、源泉徴収票を事業者の方の所轄税務署にも提出する必要がありました。
令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。そのため、税務署提出用の「給与所得者の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。
☆市区町村への給与支払報告書の提出は、引き続き必要ですのでご注意ください。
※受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての受給者に対して作成・交付を行うが必要あります。
リーフレット:令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります
外部サイト:国税庁特設ページ
eLTAXで給与支払報告書が提出された場合、提出された給与支払報告書は自動的に各市区町村に振り分けされるため支払者の負担が軽減されます。
また、eLTAXで提出された給与支払報告書の情報はマイナポータル連携の対象となるため従業員の利便性向上にもつながることになります。
給与支払報告書の提出方法などについては、こちらをご覧ください。※最新情報は12月上旬に更新予定です。
なお、源泉徴収票と給与支払報告書を同時に作成・提出することができる「eLTAXでの電子的提出の一元化機能」は令和8年9月をもって終了となります。
市民税・県民税・森林環境税の特別徴収完全実施について
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