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2019年8月30日更新
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額の適用後に、自己負担の年額を合算して下記の限度額を超えたときにはその超えた分が支給されます。(該当する世帯へは保険者から申請書が送付されます。) 70歳未満の方の年間での自己負担限度額(毎年8月から翌年7月までが対象) 所得区分 医療保険制度と介護保険制度両制度の自己負担額を合算した限度額 (ア)所得901万円超 212万円までは自己負担 (イ)所得600万円超901万円以下 141万円までは自己負担 (ウ)所得210万円超600万円以下 67万円までは自己負担 (エ)所得210万円以下(住民税非課税世帯を除く) 60万円までは自己負担 (オ)住民税非課税世帯 34万円までは自己負担 70歳以上の方の年間での自己負担限度額(毎年8月から翌年7月までが対象) 所得区分 医療保険制度と介護保険制度両制度の自己負担額を合算した限度額 現役並み所得者V 課税所得690万円以上 212万円までは自己負担 現役並み所得者U 課税所得380万円以上 141万円までは自己負担 現役並み所得者T 課税所得145万円以上 67万円までは自己負担 一般 課税所得145万円未満 56万円までは自己負担 低所得者U 住民税非課税世帯 31万円までは自己負担 低所得者T 年金収入80万円以下等の住民税非課税世帯 19万円までは自己負担 ※自己負担限度額の所得区分は、毎年7月31日現在の医療保険の所得区分を適用します。 ※所得とは「基礎控除後の総所得金額等」です。 ※算定支給額は医療保険と介護保険で按分しそれぞれの保険から被保険者に支給します。※支給されない場合・医療保険または介護保険のどちらかの自己負担額の合計額が0円の場合・支給額が500円に満たない場合
70歳未満の方の年間での自己負担限度額(毎年8月から翌年7月までが対象)
所得区分
(ア)所得901万円超
212万円までは自己負担
(イ)所得600万円超901万円以下
141万円までは自己負担
(ウ)所得210万円超600万円以下
67万円までは自己負担
(エ)所得210万円以下(住民税非課税世帯を除く)
60万円までは自己負担
(オ)住民税非課税世帯
34万円までは自己負担
70歳以上の方の年間での自己負担限度額(毎年8月から翌年7月までが対象)
現役並み所得者V
課税所得690万円以上
現役並み所得者U
課税所得380万円以上
現役並み所得者T
課税所得145万円以上
一般
課税所得145万円未満
56万円までは自己負担
低所得者U
住民税非課税世帯
31万円までは自己負担
低所得者T
年金収入80万円以下等の住民税非課税世帯
19万円までは自己負担
※自己負担限度額の所得区分は、毎年7月31日現在の医療保険の所得区分を適用します。 ※所得とは「基礎控除後の総所得金額等」です。 ※算定支給額は医療保険と介護保険で按分しそれぞれの保険から被保険者に支給します。※支給されない場合・医療保険または介護保険のどちらかの自己負担額の合計額が0円の場合・支給額が500円に満たない場合
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1011 FAX:0765-23-1059
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