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2019年4月26日更新
後期高齢者医療制度の対象者が保険診療を受けるときは、次の2点を医療機関窓口で提示してください。 「後期高齢者医療被保険者証」 「健康手帳」 入院する場合、世帯全員が※市民税非課税の方は上記のほかに 「限度額適用・標準負担額減額認定証」 も必要です (※住民票住所地の市区町村から課税されるため通称「住民税」とも呼ばれます) 世帯全員が市民税非課税で上記認定証をお持ちで無い方は申請して下さい。(申請には「被保険者証」と「認めの印鑑」と「身分証明書」が必要です)入院時に病院へ提示すれば部屋代・食事代は別ですが医療費月額は下記限度額までしか請求されません。 月ごとの負担限度額は世帯の所得によって、下の表のようになります。初めて限度額を超えた場合は、診療から3ヶ月程後に富山県後期高齢者医療広域連合から高額療養費支給申請書が届きますので記入押印して市役所宛に返送してください。(2回目以降は同口座へ支給されますので申請不要です)自己負担限度額(月額) ※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、 「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。※2 過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となります。 なお、区分は以下の基準で判定します。(下記以外の方は「一般」になります) 区分 判定基準 現役並み所得 後期高齢者医療保険の被保険者で市民税における課税標準所得が145万円以上の方、及び同世帯に属する方。※ただし、下記に該当する方は申請すれば一般の区分となります。 (経費を差し引く前の収入合計での判定となります)●後期高齢者医療制度該当者が1人でほかに70〜74歳の世帯員がおらず収入が383万円未満の方●後期高齢者医療制度該当者が1人で、ほかに70〜74歳の世帯員がおられる場合、その方との収入合計が520万円未満の方●複数名の後期高齢者医療制度該当者がおられる場合は該当者の収入合計520万円未満の方 低所得U(区分U) 世帯全員が市民税非課税の方。 低所得T(区分T) 「世帯全員が市民税非課税」に加え、「その世帯員の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円」になる方。(年金所得は控除額を80万円として計算します。)
入院する場合、世帯全員が※市民税非課税の方は上記のほかに 「限度額適用・標準負担額減額認定証」 も必要です (※住民票住所地の市区町村から課税されるため通称「住民税」とも呼ばれます)
世帯全員が市民税非課税で上記認定証をお持ちで無い方は申請して下さい。(申請には「被保険者証」と「認めの印鑑」と「身分証明書」が必要です)入院時に病院へ提示すれば部屋代・食事代は別ですが医療費月額は下記限度額までしか請求されません。
月ごとの負担限度額は世帯の所得によって、下の表のようになります。初めて限度額を超えた場合は、診療から3ヶ月程後に富山県後期高齢者医療広域連合から高額療養費支給申請書が届きますので記入押印して市役所宛に返送してください。(2回目以降は同口座へ支給されますので申請不要です)自己負担限度額(月額)
※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、 「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。※2 過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となります。
なお、区分は以下の基準で判定します。(下記以外の方は「一般」になります)
区分
判定基準
現役並み所得
後期高齢者医療保険の被保険者で市民税における課税標準所得が145万円以上の方、及び同世帯に属する方。※ただし、下記に該当する方は申請すれば一般の区分となります。 (経費を差し引く前の収入合計での判定となります)●後期高齢者医療制度該当者が1人でほかに70〜74歳の世帯員がおらず収入が383万円未満の方●後期高齢者医療制度該当者が1人で、ほかに70〜74歳の世帯員がおられる場合、その方との収入合計が520万円未満の方●複数名の後期高齢者医療制度該当者がおられる場合は該当者の収入合計520万円未満の方
低所得U(区分U)
低所得T(区分T)
「世帯全員が市民税非課税」に加え、「その世帯員の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円」になる方。(年金所得は控除額を80万円として計算します。)
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