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2021年1月12日更新
「医療費控除の明細書」の添付が必須となります。領収書の添付は認められていませんのでご注意ください。 令和3年度(令和2年分)以降の所得税の確定申告や市民税・県民税の申告から、医療費控除やセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けられる方は、「医療費控除の明細書」の添付が必須になります。領収書では受付できませんのでご注意ください(領収書をお持ちになる必要はありませんが、お手元で5年間保存してください)。なお、医療費控除とセルフメディケーション税制を併用することはできません。 控除を受けられる方は、必ず「医療費控除の明細書」を事前に作成してください。 医療費控除の概要 本人または本人と生計が同一の配偶者や親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 控除を受けるためには、確定申告が必要です(年末調整ではできません)。 確定申告をすれば、市民税・県民税の算出にも適用されます。 前年の1月1日から12月31日までに支払った分が対象です。 国税庁「医療費を支払ったとき」(外部リンク) ※世帯内の医療費は合算できます 申告する本人が受診した医療費や薬代だけでなく、生計が同一の配偶者や親族分の医療費についても、支払った場合は合算することができます。 ※支払った医療費が還付になるわけではありません 医療費控除を申告することにより、源泉徴収された所得税から還付、または納付する所得税額が減額になります。また、市民税・県民税から還付はされませんが、算出する際の控除対象になり、納付する市民税・県民税額が減額になります。 健康保険から支給される高額療養費とは制度が異なります。 ※対象となる医療費の確認はこちらをご覧ください 国税庁「医療費控除の対象となる医療費」(外部リンク) 一般的には、医師や歯科医師の診療に基づく医療費や薬代が対象です。 医療機関までの公共交通機関の利用代金も対象になります。 予防接種や健康診断など疾病予防に関するもの、診断書代、自己都合の差額ベッド代、治療に直接関係しないマッサージや歯科矯正代などは対象外です。 そのほか、ご不明な点等ございましたら税務署にお問い合わせください。 魚津税務署 電話:0765-24-1370(自動音声案内) 医療費控除の計算方法 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。 (実際にその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額)−(10万円または所得の合計額が200万円までのかたは所得の合計額の5パーセント) 保険金などで補てんされる金額 次のような金額を受けた場合は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。なお、引ききれない金額が生じた場合であっても、ほかの医療費から差し引く必要はありません。 出産育児一時金 高額療養費 医療福祉費支給制度 生命保険契約に基づく入院費給付金 注意 補てんされる見込みがある場合は、実際に補てんされていなくても見込み額での申告が必要です(見込み額と異なった場合には修正申告や更正の請求を行ってください)。 申告する際の注意事項 申告には、「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。明細書は事前に作成してお持ちください。 領収書のないものは対象となりません。 保険等で補てんされた金額がある場合は差し引いてください。 介護老人施設などでの施設サービス費用は、領収書に医療費控除対象額が明記されていることを確認してください。明記されていない場合は、施設等へ事前に確認し医療費控除対象額を明確にしておいてください。 おむつ代の控除を受けるには、医療機関で発行された「おむつ使用証明書」が必要です。 医療費控除の明細書のまとめ方と記入例 医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」を作成しなければならないため、領収書を「医療を受けた人」ごとに分類し、個人ごとに「医療機関(薬局)」別に記載してください。 個人ごとの領収書に分けます。 さらに医療機関別に分けます。 領収日ごとに並べ、今年度申告以外の分が混じっていないか確認します。 「医療費控除の明細書」に記載します。 注意 一枚に書ききれない場合は、二枚目以降に記載してください。 医療費控除の明細書(外部リンク) 医療費控除の明細書(記入例) こちらの明細書に記載して、申告書に添付してください。 国税庁「医療費控除の準備」(外部リンク) 支払った医療費の内容を表計算ソフト(エクセル)などで入力・集計するためのフォーマットです。
令和3年度(令和2年分)以降の所得税の確定申告や市民税・県民税の申告から、医療費控除やセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けられる方は、「医療費控除の明細書」の添付が必須になります。領収書では受付できませんのでご注意ください(領収書をお持ちになる必要はありませんが、お手元で5年間保存してください)。なお、医療費控除とセルフメディケーション税制を併用することはできません。
控除を受けられる方は、必ず「医療費控除の明細書」を事前に作成してください。
国税庁「医療費を支払ったとき」(外部リンク)
国税庁「医療費控除の対象となる医療費」(外部リンク)
そのほか、ご不明な点等ございましたら税務署にお問い合わせください。 魚津税務署 電話:0765-24-1370(自動音声案内)
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
次のような金額を受けた場合は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。なお、引ききれない金額が生じた場合であっても、ほかの医療費から差し引く必要はありません。
注意 補てんされる見込みがある場合は、実際に補てんされていなくても見込み額での申告が必要です(見込み額と異なった場合には修正申告や更正の請求を行ってください)。
医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」を作成しなければならないため、領収書を「医療を受けた人」ごとに分類し、個人ごとに「医療機関(薬局)」別に記載してください。
注意 一枚に書ききれない場合は、二枚目以降に記載してください。
医療費控除の明細書(外部リンク)
医療費控除の明細書(記入例)
こちらの明細書に記載して、申告書に添付してください。
国税庁「医療費控除の準備」(外部リンク)
支払った医療費の内容を表計算ソフト(エクセル)などで入力・集計するためのフォーマットです。
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