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2024年2月1日更新
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額について、令和5年度(令和4年分)までは所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度(令和5年分)以降は課税方式を統一させることになりました。 詳しくは令和6年度から適用される主な税制改正のページをご覧ください。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額について、令和5年度(令和4年分)までは所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度(令和5年分)以降は課税方式を統一させることになりました。
詳しくは令和6年度から適用される主な税制改正のページをご覧ください。
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