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令和6年度以降の上場株式等の配当・譲渡所得等に係る課税方式の選択について

2024年2月1日更新

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額について、令和5年度(令和4年分)までは所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度(令和5年分)以降は課税方式を統一させることになりました。

詳しくは令和6年度から適用される主な税制改正のページをご覧ください。

お問い合わせは

税務課 住民税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062

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