TRANSLATION
  • 文字サイズ変更
  • 文字を大きくする
  • 文字を標準にする
  • 背景色の変更
  • 背景色黒
  • 背景色青
  • 背景色黄色
  • 背景色白
  • サイトマップ
  • TRANSLATION
暮らし・手続き
子育て
健康・福祉
教育・文化・スポーツ
産業・ビジネス
市政情報
観光

令和4年度から適用される主な税制改正

2021年12月27日更新

住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間13年とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方も対象となりました。
【対象者】
 消費税10%が適用される住宅を次の期間に契約し、令和3年1月〜令和4年12月末までに入居した方
 ●新築(注文住宅)の場合  … 令和2年10月〜令和3年9月末
 ●建売・中古・増改築等の場合… 令和2年12月〜令和3年11月末

また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方については、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。

住かり控除画像.png
※財務省HPより(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21.html)

国や地方公共団体の実施する子育てにかかる助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方公共団体からの子育てに係る助成等について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの使用料に対する助成です。

【対象のイメージ】(国・自治体からの助成のうち以下のもの)
 ・ベビーシッターや認可外保育施設等の利用料に対する助成
 ・一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の使用料に対する助成
 ※上記の助成と一体として行われる助成についても対象です。
 (例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

セルフメディケーション税制の見直し

対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化をしたうえで、平成29年1月から令和3年12月までだった適用期限が5年延長されます。

なお、令和5年度市・県民税(令和4年分所得税)以後から適用です。

セルフメディケーション税制サイト(厚生労働省)

退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金について、雇用の流動性等に配慮し、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税が適用されなくなります。

なお、令和5年度市・県民税(令和4年分所得税)以後から適用です。

お問い合わせは

税務課 住民税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062

このページの作成担当にメールを送る

関連情報