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2023年12月1日更新
森林環境税は、森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、森林の整備やその促進施策の財源に充てるため、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。 その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。市町村に譲与された森林環境譲与税は、「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。 〇 森林環境税及び森林環境譲与税については 林野庁HP 〇 魚津市における森林環境譲与税の使途については こちら 納税義務者 賦課期日(当該年の1月1日)に日本国内に住所を有する個人賦課期日現在、魚津市に住所がある方は、魚津市の個人住民税均等割と併せて課税されます。 税率 年額 1,000円 ※ 個人住民税の均等割額は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円(県500円、市500円)引き上げられていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。 令和5年度まで 令和6年度以降 森林環境税 − 1,000円 個人住民税均等割(県民税) 2,000円 1,500円 個人住民税均等割(市民税) 3,500円 3,000円 合 計 5,500円 5,500円 非課税となる方 以下の方については森林環境税が課税されません。(個人住民税均等割の非課税基準と同様です。)・賦課期日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方・賦課期日現在、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方・扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下の方・扶養親族があり、前年の合計所得金額が次の金額以下の方 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+26.8万円
森林環境税は、森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、森林の整備やその促進施策の財源に充てるため、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。 その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。市町村に譲与された森林環境譲与税は、「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
〇 森林環境税及び森林環境譲与税については 林野庁HP 〇 魚津市における森林環境譲与税の使途については こちら
賦課期日(当該年の1月1日)に日本国内に住所を有する個人賦課期日現在、魚津市に住所がある方は、魚津市の個人住民税均等割と併せて課税されます。
年額 1,000円
※ 個人住民税の均等割額は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円(県500円、市500円)引き上げられていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
以下の方については森林環境税が課税されません。(個人住民税均等割の非課税基準と同様です。)・賦課期日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方・賦課期日現在、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方・扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下の方・扶養親族があり、前年の合計所得金額が次の金額以下の方 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+26.8万円
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062
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