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配偶者控除・配偶者特別控除について

2026年8月20日更新

 納税義務者に税法上の控除対象配偶者がいる場合には配偶者控除が受けられます。また配偶者の所得超過により配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて配偶者特別控除が受けられる場合があります。
 下記の表などに加えて、配偶者の所得に応じて配偶者(特別)控除額や配偶者にかかる税金がどのように変わるかについてまとめた 給与年金所得・配偶者(特別)控除計算表(PDFファイル)もご参照ください。

配偶者控除(住民税)

 納税義務者本人の合計所得金額に応じて控除額は次のとおりとなります。納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができません。

納税義務者の合計所得金額 住民税の控除額
控除対象配偶者 老人控除配偶者
900万円以下 33万円 38万円
900万円超 950万円以下 22万円 26万円
950万円超 1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 控除なし



配偶者特別控除(住民税)

 納税義務者本人の合計所得金額に応じて控除額は次のとおりとなります。納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者特別控除の適用を受けることができません。 

配偶者の合計所得金額 住民税の控除額
納税義務者の合計所得金額が
 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
48万円超 100万円以下 33万円 22万円 11万円 控除なし
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円 控除なし
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円 控除なし
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円 控除なし
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円 控除なし
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円 控除なし
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円 控除なし
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円 控除なし
133万円超 控除なし 控除なし 控除なし 控除なし



注意点

夫婦の間で互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません。仮に夫と妻の所得が両方とも配偶者特別控除の対象となる金額であっても、片方のみの適用となりますのでご注意ください。

〇前年中の合計所得金額が58万円(給与収入のみであれば123万円)を超えた場合、住民税の非課税判定の計算に用いる扶養人数には含まれません。また、配偶者が障害者であっても、障害者扶養控除の対象にはなりません。

〇納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、扶養人数には含まれます。この場合、配偶者が障害者であれば、障害者扶養控除の対象になります。

お問い合わせは

税務課 住民税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062

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