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2023年12月1日更新
森林環境税の創設 森林環境税とは、温室効果ガスの削減や、自然災害の防止を図るための森林整備及びその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税です。 令和6年度より、市・県民税(個人住民税)均等割と併せて1人年額1,000円が課税され、市が徴収します。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・区市町村へ譲与されます。 なお、市・県民税(個人住民税)均等割の税額は、平成26年度から令和5年度までの間、東日本大震災からの復興を図ることを目的として、1人年額1,000円が加算されていました。令和6年度からその加算分がなくなり、新たに森林環境税1,000円が課税されます。 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額について、令和5年度(令和4年分)までは所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度(令和5年分)以降は、課税方式を一致させることとなりました。 申告年度/課税方式所得税の課税方式住民税の課税方式 令和5年度以前(令和4年分以前) 以下の3つより選択@総合課税A申告分離課税B申告不要(申告しない) 以下の3つより選択@総合課税A申告分離課税B申告不要(申告しない) 令和6年度以降(令和5年分以降) 以下の3つより選択@総合課税A申告分離課税B申告不要(申告しない) 所得税と同じ課税方式で算定 令和5年分以降の特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。 そのため、所得税で上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、総合課税(申告分離課税)で確定申告を行うと、これらの所得は住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されます。配偶者控除や扶養控除などの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出ることがありますので、課税方式の選択は慎重にご判断ください。 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し 令和6年度より、扶養控除等の対象となる非居住者である親族(国外居住親族)の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者は扶養控除等の適用対象外となりました。 ただし以下の1〜3に該当する者は扶養控除等の対象とすることができます。 1.留学により非居住者となった者 2.障害者 3.扶養控除を申告する納税義務者から前年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁HP)
森林環境税とは、温室効果ガスの削減や、自然災害の防止を図るための森林整備及びその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税です。
令和6年度より、市・県民税(個人住民税)均等割と併せて1人年額1,000円が課税され、市が徴収します。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・区市町村へ譲与されます。
なお、市・県民税(個人住民税)均等割の税額は、平成26年度から令和5年度までの間、東日本大震災からの復興を図ることを目的として、1人年額1,000円が加算されていました。令和6年度からその加算分がなくなり、新たに森林環境税1,000円が課税されます。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額について、令和5年度(令和4年分)までは所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度(令和5年分)以降は、課税方式を一致させることとなりました。
令和5年度以前(令和4年分以前)
以下の3つより選択@総合課税A申告分離課税B申告不要(申告しない)
令和6年度以降(令和5年分以降)
所得税と同じ課税方式で算定
令和5年分以降の特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
そのため、所得税で上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、総合課税(申告分離課税)で確定申告を行うと、これらの所得は住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されます。配偶者控除や扶養控除などの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出ることがありますので、課税方式の選択は慎重にご判断ください。
令和6年度より、扶養控除等の対象となる非居住者である親族(国外居住親族)の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者は扶養控除等の適用対象外となりました。
ただし以下の1〜3に該当する者は扶養控除等の対象とすることができます。
1.留学により非居住者となった者
2.障害者
3.扶養控除を申告する納税義務者から前年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁HP)
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