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2019年12月20日更新
ふるさと納税制度の見直し ふるさと寄附金(個人住民税に係る寄付金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定することとなりました。 また、指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、ふるさと寄附金の対象外となります。 ※個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外とはなりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除の対象にはなります。ふるさと寄附金(納税)の対象として、総務大臣から指定を受けている都道府県・市区町村については、以下のホームページをご覧ください。ふるさと納税ポータルサイト 住宅借入金等特別税額控除の拡充 消費税等の税率10%が適用される住宅取得等について、所得税の住宅ローン控除の適用期間が3年間延長(10年間→13年間)されます。 11年目以降の3年間については、各年において以下のいずれか少ない金額が控除されます。 建物購入価格の2/3% 住宅ローン年末残高の1% 今回の措置により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額(下表参照)の範囲内において、個人住民税から控除されます。 居住年 従前の措置 平成26年4月1日〜令和3年12月31日 今回の対策 令和元年10月1日〜令和2年12月31日 控除限度額 所得税の課税総所得金額等の7% (最高13.65万円) 同左 控除期間 10年 13年 ※建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円(現行制度と同水準)です。
ふるさと寄附金(個人住民税に係る寄付金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定することとなりました。
また、指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、ふるさと寄附金の対象外となります。
※個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外とはなりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除の対象にはなります。ふるさと寄附金(納税)の対象として、総務大臣から指定を受けている都道府県・市区町村については、以下のホームページをご覧ください。ふるさと納税ポータルサイト
消費税等の税率10%が適用される住宅取得等について、所得税の住宅ローン控除の適用期間が3年間延長(10年間→13年間)されます。
11年目以降の3年間については、各年において以下のいずれか少ない金額が控除されます。
今回の措置により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額(下表参照)の範囲内において、個人住民税から控除されます。
従前の措置
平成26年4月1日〜令和3年12月31日
今回の対策
令和元年10月1日〜令和2年12月31日
控除限度額
所得税の課税総所得金額等の7%
(最高13.65万円)
同左
※建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円(現行制度と同水準)です。
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