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2018年12月28日更新
税制改正により、平成31年度(平成30年分所得)から配偶者控除・配偶者特別控除の制度が大幅に変わりました。 下記の表などに加えて、配偶者の所得に応じて配偶者(特別)控除額や配偶者にかかる税金がどのように変わるかについてまとめた 給与年金所得・配偶者(特別)控除計算表(PDFファイル)もご参照ください。 配偶者控除 納税義務者本人の合計所得金額に応じて控除額は次のとおりとなります。納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができません。 配偶者特別控除 納税義務者本人の合計所得金額に応じて控除額は次のとおりとなります。納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者特別控除の適用を受けることができません。 注意点 〇夫婦の間で互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません。仮に夫と妻の所得が両方とも配偶者特別控除の対象となる金額であっても、片方のみの適用となりますのでご注意ください。〇前年中の合計所得金額が48万円(給与収入のみであれば103万円)を超えた場合、住民税の非課税判定の計算に用いる扶養人数には含まれません。また、配偶者が障害者であっても、障害者扶養控除の対象にはなりません。〇納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、扶養人数には含まれます。この場合、配偶者が障害者であれば、障害者扶養控除の対象になります。
税制改正により、平成31年度(平成30年分所得)から配偶者控除・配偶者特別控除の制度が大幅に変わりました。 下記の表などに加えて、配偶者の所得に応じて配偶者(特別)控除額や配偶者にかかる税金がどのように変わるかについてまとめた 給与年金所得・配偶者(特別)控除計算表(PDFファイル)もご参照ください。
納税義務者本人の合計所得金額に応じて控除額は次のとおりとなります。納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができません。
納税義務者本人の合計所得金額に応じて控除額は次のとおりとなります。納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者特別控除の適用を受けることができません。
〇夫婦の間で互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません。仮に夫と妻の所得が両方とも配偶者特別控除の対象となる金額であっても、片方のみの適用となりますのでご注意ください。〇前年中の合計所得金額が48万円(給与収入のみであれば103万円)を超えた場合、住民税の非課税判定の計算に用いる扶養人数には含まれません。また、配偶者が障害者であっても、障害者扶養控除の対象にはなりません。〇納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、扶養人数には含まれます。この場合、配偶者が障害者であれば、障害者扶養控除の対象になります。
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