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被災者生活再建支援事業について

2024年1月26日更新

住宅に半壊以上(被害の程度:20%以上)の被害を受けた方に対し、その生活の再建に資するため、被災者生活再建支援金を支給します。

 

支給額

被災者生活再建支援支援金の額(富山県のサイトへリンク)
※基礎支援金と加算支援金があります。

 

対象

基礎支援金

令和6年能登半島地震により居住用の住宅に、全壊・大規模半壊(被害の程度:40%以上)の被害を受けた世帯の世帯主

 

加算支援金(※以下のすべてに該当する必要があります。)

・ 令和6年能登半島地震により居住用住宅に、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊(被害の程度:20%以上)の被害を受けた世帯の世帯主
・ 半壊・中規模半壊(被害の程度:20%以上40%未満)の場合は、「住宅の建築・購入」、「住宅の補修」、「住宅の賃借」の場合に限ります。

 

申請に必要なもの

・ り災証明書(※税務課資産税係の職員が、被害状況を確認したうえで発行します。)
  ※半壊以上(被害の程度:20%以上)の場合に限ります。
・ 住宅の被害箇所が確認できる写真
  ※被害箇所をズームアップしたものと全景の写真を用意してください。
・ 世帯全員の住民票(※続柄の記載のあるもの)
・ 認印
・ 振込先の口座情報が確認できるもの(例:通帳の写し)
・ 住宅の再建方法が確認できる書類
  ※全壊・大規模半壊の場合で、基礎支援金を申請する場合は、「住宅の再建方法が確認できる書類」は省略できます。

 

申請期限

・基礎支援金:令和7年1月31日(金)まで
・加算支援金:令和9年2月1日(月)まで

 

申請先

魚津市役所社会福祉課福祉係(魚津市役所本庁1階8番窓口)

 

お問い合わせは

社会福祉課 福祉係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1005 FAX:0765-23-1055

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