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令和6年能登半島地震における被災住宅応急修理支援について

2024年1月26日更新

災害救助法が適用された自治体に対する県の支援制度である「被災した住宅の応急修理」と同様の支援を、魚津市独自で行います。

【応急修理とは】
@住宅の被害の拡大を防止するための緊急修理
A日常生活に必要な最小限度の部分修理
 ※@・A両方の支援については、準半壊以上(被害の程度:10%以上)の場合に限ります。

 

住宅の被害の拡大を防止するための緊急修理

支援内容

準半壊以上(被害の程度:10%以上)の被害を受けた住宅について、雨水の侵入等を放置すれば住宅の被害が拡大する恐れがある屋根、外壁、建具等の必要な部分に対するブルーシートの展張等を行った方に対して支援します。

 

要件(※以下のすべてに該当する必要があります。)

・ 令和6年能登半島地震により準半壊以上(被害の程度:10%以上)の被害を受けた住宅の所有者
・ 令和6年1月31日(水)までに、屋根、外壁、建具等の必要な部分に対するブルーシートの展張等を行った住宅の所有者

 

支援額

ブルーシートの展張等に要した費用(上限:50,000円)

 

申請に必要なもの

・ り災証明書(※税務課資産税係の職員が、被害状況を確認したうえで発行します。)
  ※準半壊以上(被害の程度:10%以上)の場合に限ります。
・ 住宅の被害箇所が確認できる写真(緊急修理前のもの)
  ※被害箇所をズームアップしたものと全景の写真を用意してください。
・ 緊急修理を行った後の写真
  ※応急修理箇所をズームアップしたものと全景の写真を用意してください。
・ 緊急修理に要した経費が確認できる書類(例:契約書、領収書)
  ※領収書等が金額だけの記載となっている場合は、それらの書類に対応するもので、住宅の緊急修理等の内訳が確認できるものも提出してください。
・ 認印
・ 振込先の口座情報が確認できるもの(例:通帳の写し)

 

申請期限

令和6年2月29日(木)まで

 

申請先

魚津市役所社会福祉課福祉係(魚津市役所本庁1階8番窓口)

 

 

日常生活に必要な最小限度の部分修理

支援内容

半壊・準半壊(被害の程度:10%以上)の被害を受けた住宅について、屋根、床、外壁、基礎、窓、トイレ、浴槽など日常生活において必要不可欠な最小限度の部分の応急修理を、令和6年7月1日(月)までに、行う方に対して助成します。

 

要件(※以下のすべてに該当する必要があります。)

・ 令和6年能登半島地震により準半壊以上(被害の程度:10%以上)の被害を受けた住宅の所有者
・ 屋根、床、外壁、基礎、窓、トイレ、浴槽など日常生活に必要不可欠な箇所に被害を受けた住宅の所有者
・ 現在の資力では、住宅の修理を行うことができない方

 

支援額

最小限の修理に要した経費(※上限額があります。)

区分 被害の程度 上限額
半壊以上 20%以上 706,000円
準半壊 10%以上20%未満 343,000円

 

申請に必要なもの

・ り災証明書(※税務課資産税係の職員が、被害状況を確認したうえで発行となります。)
  ※準半壊以上(被害の程度:10%以上)の場合に限ります。
・ 住宅の被害の箇所が確認できる写真(部分修理前のもの)
  ※被害箇所をズームアップしたものと全景の写真を用意してください。
・ 認印
・ 振込先の口座情報が確認できるもの(例:通帳の写し)

 

申請期限

令和6年7月31日(水)まで

 

申請先

魚津市役所社会福祉課福祉係(魚津市役所本庁1階8番窓口)

 

お問い合わせは

社会福祉課 福祉係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1005 FAX:0765-23-1055

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