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2025年2月10日更新
今冬期の大雪については、令和7年1月4日付けで青森県に、令和7年2月7日付けで新潟県に災害救助法が適用され、2以上の都道府県に災害救助法が適用されたことから、国内すべての市町村において災害弔慰金の支給等に関する法律第3条第1項の規定が適用されることとなりました。 このことから、今冬期において全国で最初に初雪を観測した日以降の期間における降雪、積雪等を原因として発生した災害が、この期間中の同一災害として取り扱われることとなり、本市にて被災された方も、災害弔慰金・災害障害見舞金の対象となります。 詳しくは、魚津市社会福祉課福祉係までお問い合わせください。 災害弔慰金 災害(暴風・地震・津波など)により亡くなった方(災害関連死と認められた方を含む)のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。 対象者 災害により亡くなった方(災害関連死を含む)のご遺族 支給金額 ・亡くなった方が生計維持者の場合 500万円・亡くなった方が生計維持者以外の場合 250万円 災害障害見舞金 災害により心身に重度の障がいを受けた方へ災害障害見舞金を支給します。 対象者 災害により心身に以下の内容の障がいを受けた方 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6 両上肢の用を全廃したもの 7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8 両下肢の用を全廃したもの 9 精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が前各号と同程度以上と認められるもの 支給金額 ・障がいを受けた方が生計維持者の場合 250万円・障がいを受けた方が生計維持者以外の場合 125万円
今冬期の大雪については、令和7年1月4日付けで青森県に、令和7年2月7日付けで新潟県に災害救助法が適用され、2以上の都道府県に災害救助法が適用されたことから、国内すべての市町村において災害弔慰金の支給等に関する法律第3条第1項の規定が適用されることとなりました。 このことから、今冬期において全国で最初に初雪を観測した日以降の期間における降雪、積雪等を原因として発生した災害が、この期間中の同一災害として取り扱われることとなり、本市にて被災された方も、災害弔慰金・災害障害見舞金の対象となります。 詳しくは、魚津市社会福祉課福祉係までお問い合わせください。
災害(暴風・地震・津波など)により亡くなった方(災害関連死と認められた方を含む)のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。
災害により亡くなった方(災害関連死を含む)のご遺族
・亡くなった方が生計維持者の場合 500万円・亡くなった方が生計維持者以外の場合 250万円
災害により心身に重度の障がいを受けた方へ災害障害見舞金を支給します。
災害により心身に以下の内容の障がいを受けた方
1 両眼が失明したもの 2 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6 両上肢の用を全廃したもの 7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8 両下肢の用を全廃したもの 9 精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が前各号と同程度以上と認められるもの
・障がいを受けた方が生計維持者の場合 250万円・障がいを受けた方が生計維持者以外の場合 125万円
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1005 FAX:0765-23-1055
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