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2024年3月5日更新
令和6年能登半島地震により市内で被災し、住家に被害が生じた世帯に対し、災害見舞金を支給します。 見舞金の支給額 区分 住家の被害の程度 見舞金額 全壊 50%以上 100,000円 大規模半壊 40%以上50%未満 50,000円 中規模半壊 30%以上40%未満 半壊 20%以上30%未満 準半壊 10%以上20%未満 30,000円 一部損壊(※1) 10%未満 20,000円 (※1)一部損壊の場合は、当該地震により住家に被害を受けた箇所を修繕・解体・処分を行う場合で、その費用が10万円以上の場合に限ります。 見舞金の対象(※以下のすべてに該当する必要があります。) ・ 令和6年1月1日時点で魚津市に住民票がある世帯主の方・ 令和6年能登半島地震により居住している住家に被害を受けた方 ※今回の見舞金の対象は住家への被害のみです。空き家、会社、店舗、納屋、ブロック塀、墓石、灯籠等の住家以外への被害は対象外です。・ 被害を受けた住家の所有者が、世帯主、同一世帯の方、世帯主の親族のいずれかである場合・ (一部損壊で申請する場合)住家の被害を受けた箇所を、修繕・解体・処分を行う場合で、かつ、その費用が10万円以上となる場合 申請に必要なもの 全壊(50%以上)、大規模半壊・中規模半壊・半壊(20%以上50%未満)、準半壊(10%以上20%未満)の場合 ・ 申請書兼請求書【word】(※両面印刷してください。)・ り災証明書(※税務課資産税係の職員が、被害状況を確認したうえで発行します。)・ 住家の被害状況が確認できる写真(被害箇所をズームアップしたものと全景)・ 認印・ 振込先の口座情報が確認できるもの(例:通帳の写し) 一部損壊(10%未満)の場合 ・ 申請書兼請求書【word】(※両面印刷してください。)・ り災届出証明書(※申請者からの写真等の提示により、届け出があったことを税務課資産税係で証明するものです。)・ 住家の被害状況が確認できる写真(被害箇所をズームアップしたものと全景)・ 住家の被害を受けた箇所を、修繕・解体・処分する(した)経費が10万円以上と確認できる書類(例:見積書、領収書) ※見積書、領収書等が金額だけの記載となっている場合は、住家の修繕等の内訳が確認できるものも提出してください。・ 認印・ 振込先の口座情報が確認できるもの(例:通帳の写し) ※一部損壊で申請される場合、社会福祉課福祉係(8番窓口)でワンストップにて申請が可能です。(税務課資産税係での手続きは不要です。) 申請期限 令和6年3月29日(金)まで 申請先 魚津市役所社会福祉課福祉係(魚津市役所本庁1階8番窓口)
令和6年能登半島地震により市内で被災し、住家に被害が生じた世帯に対し、災害見舞金を支給します。
(※1)一部損壊の場合は、当該地震により住家に被害を受けた箇所を修繕・解体・処分を行う場合で、その費用が10万円以上の場合に限ります。
・ 令和6年1月1日時点で魚津市に住民票がある世帯主の方・ 令和6年能登半島地震により居住している住家に被害を受けた方 ※今回の見舞金の対象は住家への被害のみです。空き家、会社、店舗、納屋、ブロック塀、墓石、灯籠等の住家以外への被害は対象外です。・ 被害を受けた住家の所有者が、世帯主、同一世帯の方、世帯主の親族のいずれかである場合・ (一部損壊で申請する場合)住家の被害を受けた箇所を、修繕・解体・処分を行う場合で、かつ、その費用が10万円以上となる場合
・ 申請書兼請求書【word】(※両面印刷してください。)・ り災証明書(※税務課資産税係の職員が、被害状況を確認したうえで発行します。)・ 住家の被害状況が確認できる写真(被害箇所をズームアップしたものと全景)・ 認印・ 振込先の口座情報が確認できるもの(例:通帳の写し)
・ 申請書兼請求書【word】(※両面印刷してください。)・ り災届出証明書(※申請者からの写真等の提示により、届け出があったことを税務課資産税係で証明するものです。)・ 住家の被害状況が確認できる写真(被害箇所をズームアップしたものと全景)・ 住家の被害を受けた箇所を、修繕・解体・処分する(した)経費が10万円以上と確認できる書類(例:見積書、領収書)
※見積書、領収書等が金額だけの記載となっている場合は、住家の修繕等の内訳が確認できるものも提出してください。・ 認印・ 振込先の口座情報が確認できるもの(例:通帳の写し)
※一部損壊で申請される場合、社会福祉課福祉係(8番窓口)でワンストップにて申請が可能です。(税務課資産税係での手続きは不要です。)
令和6年3月29日(金)まで
魚津市役所社会福祉課福祉係(魚津市役所本庁1階8番窓口)
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1005 FAX:0765-23-1055
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