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令和6年能登半島地震災害義援金(富山県被災者支援分)について

2024年3月5日更新

内容

富山県では、令和6年1月1日に発生した能登半島地震災害の県内被災者を支援するため、「令和6年能登半島地震災害義援金(富山県被災者支援分)」を受付しております。

この義援金を県内の被災者の方に公平に配分するため、富山県では富山県地域防災計画に基づき「令和6年能登半島地震災害義援金(富山県被災者支援分)配分委員会」を設置し、対象世帯や金額等を決定します。

この度、富山県にて配分委員会が開催され、対象世帯や金額等が決定されました。

今後、富山県から魚津市を通じて、市内の対象世帯の方に義援金の支給を行います。

支給する際は申請が必要です。義援金の対象世帯の方におかれましては、義援金の申請手続きをお願いします。

 

配分金額

区分 義援金額
死亡 1,000,000円
重傷 500,000円

※死亡については、石川県内においてお亡くなりになられた富山県民も対象となります。
※重傷は、原則、災害報告取扱要領に基づく「重傷者」の基準に該当する方が対象となります。

 

区分 住家の被害の程度 義援金額
全壊 50%以上 600,000円
大規模半壊 40%以上50%未満 450,000円
中規模半壊 30%以上40%未満 300,000円
半壊 20%以上30%未満 150,000円
準半壊 10%以上20%未満 60,000円
一部損壊 10%未満 20,000円

※対象は住家への被害のみです。空き家、会社、店舗、納屋、ブロック塀、墓石、灯籠等の住家以外への被害は対象外です。
※借家(例:アパート)も対象となります。
※申請者は世帯主の方となります。貸主の方は対象外です。

 

申請に必要なもの

死亡、重傷の場合

状況により申請に必要なものが異なりますので、魚津市役所社会福祉課福祉係までお問い合わせください。

 

全壊(50%以上)、大規模半壊(40%以上50%未満)、中規模半壊(30%以上40%未満)、半壊(20%以上30%未満)、準半壊(10%以上20%未満)の場合

・ 申請書兼請求書【word】(※両面印刷してください。)
・ り災証明書(※税務課資産税係の職員が、被害状況を確認したうえで発行します。)
・ 住家の被害状況が確認できる写真(被害箇所をズームアップしたものと全景)
・ 世帯主の認印
・ 世帯主の振込先の口座情報が確認できるもの(例:通帳の写し)

 

一部損壊(10%未満)の場合

・ 申請書兼請求書【word】(※両面印刷してください。)
・ り災届出証明書(※申請者からの写真等の提示により、届け出があったことを税務課資産税係で証明するものです。)

・ 住家の被害状況が確認できる写真(被害箇所をズームアップしたものと全景)
・ 世帯主の
・ 世帯主の振込先の口座情報が確認できるもの(例:通帳の写し)

※一部損壊で申請される場合、社会福祉課福祉係(8番窓口)でワンストップにて申請が可能です。(税務課資産税係での手続きは不要です。)

 

申請期限

 令和6年12月27日(金)まで

 

申請先

魚津市役所社会福祉課福祉係(魚津市役所本庁1階8番窓口)

 

関連リンク

令和6年能登半島地震災害義援金(富山県被災者支援分)の配分について(富山県ホームページへリンク)

 

お問い合わせは

社会福祉課 福祉係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1005 FAX:0765-23-1055

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